科目名 | 権利擁護と成年後見制度 |
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単 位 数 | 学年配当 | 開講期間 | 担 当 教 員 |
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2 | 3 | 後期開講 | 田嶋 順治 |
テーマ |
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認知症や障がい者(知的・精神)の権利を代弁するソーシャルワーカーの役割 |
科目のねらい |
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<キーワード> アドボカシー ベスト・インタレスト 権利擁護 財産管理 身上監護 <内容の要約> ソーシャルワーカーの対人支援の究極は@経済的支援A法的支援Bいきがい支援の3点に集約される。 本授業は、A法的支援B域外支援に重点をおく科目である。ソーシャルワーカーは、判断能力の低下した認知症・知的障がい者・精神障がい者の権利を擁護する代弁者としての役割が求められる。しかし、対人援助の社会福祉を学ぶ学生は法律は苦手という人が少なくない。そこで、本授業では、法令の読み方・活用の仕方を日常生活上の諸問題を例にとりあげながら、現実的な課題をソーシャルワーカーとしてどのように解決していくかを考える。法的に強いソーシャルワーカーに併せて、利用者の居場所と役割が支援できるソーシャルワーカーのスキルも学ぶ。なお、本科目は、2009年度新設の社会福祉士国家試験の受験科目でもある。国試対策も考慮して小テストを導入するなどの授業を実施する。 <学習目標> 判断能力低下者の法的支援やいきがい支援ができる。 福祉の司令塔(判断能力低下者の代弁者)として、チームで支援ができる。 社会福祉サービス利用者のアドボカシーが実践的にできる。 |
授業のながれ |
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1 オリエンテーション 法律に強い社会福祉士になるには 2 知的障害者・精神障害者・認知症の権利を擁護するには 3 憲法を基本とした法律相談支援業務(介護殺人を未然に防ぐには) 4 民法を基本とした法律相談支援業務(悪徳業者にだまされないためには) 5 民法を基本とした法律相談支援業務(親族間の離婚・相続のトラブルを解決するには) 6 行政法を基本とした法律相談支援業務(権利が侵害された場合の権利救済の方法) 7 社会法を基本とした法律相談支援業務(第3者評価や苦情解決の手法) 8 成年後見制度 法定後見制度(認知症・障がい者の財産管理、身上監護) 9 成年後見制度 任意後見制度(判断能力が低下する前の老いじたくなどの事前対策) 10 日常生活自立支援事業(認知症・障がい者、一人暮らしの金銭管理や日常生活支援) 11 成年後見制度利用支援事業(低所得者の成年後見制度が利用できる方法) 12 権利擁護に係る組織・団体(家庭裁判所・地域包括支援センター・社会福祉士会など) 13 外国の成年後見制度(英・独・豪の制度から日本が学ぶもの) 14 権利擁護の具体的な支援の方法(認知症・知的障がい・精神障がいなどの事例検討) 15 総括・授業の振り返り。 |
準備学習の内容・学ぶ上での注意 |
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対人支援の社会福祉を学ぶ学生や現場では、法律は苦手という人が少なくない。そこで、学生の諸君たちの日常生活と法律の問題を、自分自身の生活や家族、友人、社会との関係で考えてほしい。例えば@友達から10,000円を借りた場合の法定の支払い利息はいくらかA下宿代の更新料は支払い義務があるのかB訪問販売の被害にあった場合どうするかC両親が離婚した場合親権はどうなるのかD両親からの仕送りは贈与税の対象にならないのか等どう対応するのか。E介護疲れの息子が認知症の親を殺した場合どうなるのかなど。 判断能力の低下した認知症・知的障がい者、精神障がい者の後見人になると成年被後見人の最善の利益(ベスト・インタレスト)の支援が任されることになる。成年後見制度という法律行為を全面的に代理することになる。そこで、本授業を学ぶ上で、法律を学ぶことへの苦手意識を払拭してほしい。また、授業は大講義のため、時々グループ内での小演習も実施する積極的な討議も期待する。学生の諸君が、後見人になったつもりで授業に臨んで欲しい。 |
本科目の関連科目 |
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成績評価の方法 |
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学期末にレポート方式で定期試験を実施するこの点数が50点。授業中に数回行う小テスト(国家試験対策)が30点。毎回の感想文(考察文)を提出し、それを出席点として20点。以上の配分点で評価する。 ※教科書は全員購入すること |
テキスト |
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■テキストを使用する ■レジュメを使用する □未定 (最初の授業で指示する) |
<著者>柿本 誠 <テキスト名>ソーシャルワーカーのための権利擁護と成年後見制度 <出版社>みらい |
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