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総合演習T(001) |
単位数 | 学年配当 | 開講形態 | 教員名 |
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2 | 2 | 前期 | 野 村 晃 (経済学部) |
テ|マ | 障害者と雇用問題 |
[演習のねらい] | |
(1) | 障害者の雇用問題は、 今日のグローバリゼーションや経済不況のなかで、 試練がためされています。 このゼミでは、 法的側面から障害者の雇用 (職業訓練を含む) の促進について、 外国との比較を通して研究します。 |
(1) | 日本の障害者雇用制度は、 ドイツの法制を模倣した割当雇用率制 (納付金の納入) を柱にしています。 類似の制度を採用している国はおよそ30カ国におよぶといわれています (ILO調査)。 しかし、 納付金のような経済負担を課さない仕組みをとってきたイギリスでは、 1995年法 (Disability Discrimination Act) の創設に伴い全廃されました。 障害者の雇用をどのような仕組みの下で実施しようとしているのか、 ドイツとの比較を通して検討します。 |
(2) | 障害者が、 「働く」 こと、 「人たるに値する生活を営む」 ことについて、 社会保障とは異なる視点、 すなわち、 隔離的・保護的就労の視点からではなく、 「すべて国民は勤労の権利を有し義務を負う」 (憲法27条1項) といった権利主体性の視点、 一般労働市場への統合を展望する視点に立つて、 その困難な要因と克服事例および限界等をイギリス、 ドイツの制度をまじえて析出し、 障害者の国民としての 「勤労権」 について考察します。 |
[履修上の注意] ゼミの運営を前半と後半の2つに分けて、 スケジュールにアクセントを持たせます。 |
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◆前半 私が、 ドイツの 「割当雇用率制」 とイギリスの全廃されたそれや新制度 (定義や理念、 枠組みや性格等々) について骨格・概要・問題提起をし、 日本との比較検討を試みてもらいます。 |
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◆後半 学生諸君には、 日本の 「障害者の雇用の促進等に関する法律」 その理念や史的変遷、 制度の仕組や性格、 および国および企業 (事業) の義務と雇用状況の推移、 人権侵害の実態とその問題点などを提起し、 議論の素材を提供してもらいます。 |
[使用テキスト] | |
(1) | テキストは特定しません。 レジメを配布します。 |
(2) | 障害者の雇用問題について、 日常的に関心を深めるように心がけてください。 |
[担当教員からのメッセージ] つぎの3点に留意してください。 |
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a) | 飾り気のない素朴で誠実な学生の参加を期待しています。 |
b) | 個々の学生の 「個性」 と 「人格」 を尊重し 「自律」 を促します。 |
c) | 員志望をまじめに考えている学生に限ります。 |
[参考文献] | |
1 | 手塚直樹著 『日本の障害者雇用』
光生館 2000年 労働省職安局障害者雇用対策課 『障害者雇用法改正』 国政情報センター 1998年 吉本・白沢・玉村著 『障害者プランと現代の人権』 全障研 1996年 |
2 | 個々の学生の 「個性」 と 「人格」 を尊重し 「自律」 を促します。 |
3 | 教員志望をまじめに考えている学生に限ります。 |
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